こんにちは
無職のうさぎたんです。
アマゾンプライムビデオで独占配信されている松本人志のドキュメンタルをご存知でしょうか?
下のリンクよりアマゾンプライム会員限定で見ることができます。
この番組の内容は、芸人10人を集めて100万円出し合い最後まで笑わなかった人が、その賞金1000万円を総取りするというものです。
ドキュメンタルはヤラセがあってはいけない番組
この番組である疑惑が持ち上がっています。
それは、番組でやっていることは賭博罪にあたるのではないかということ。
このようなことから、ヤラセではないか?
っと思われる方もいるでしょう。
この番組は、ドキュメント番組の作りになっています。
そのことから番組名を「ドキュメンタル」としています。
この番組は100万円の身銭を切ってガチで真剣勝負でやっているのが売りの番組です。
ヤラセがあってはいけません。
Amazon公式見解「ドキュメンタルは賭博罪にはあたらない」
このような疑問に、Amazonに問い合わせをしたブロガーがいます。
Amazonの公式見解は以下の通り。
「番組内で行われていることは賭博罪に当たらないと認識している。
賞金も実際に支払われている」
このような質問をされることは容易に想定されるので恐らく誰が問い合わせてもこのような回答になると思います。
賞金は賭博罪にあたるのか?
例えばドキュメンタルと同じ形式で
一人100万円をかき集めてじゃんけんをして勝った人一人が総取りにするというじゃんけん大会を開いたらどうでしょう。
かなりやばい気がします。
私は、専門家ではないので詳しいことはわかりません。
専門家の弁護士のブログで参考になる記事がありました。
ポイントは,「参加費は会場使用料に充当される」「賞金はスポンサーが提供する」という点である。
引用:賞金付ゲーム大会と賭博罪|賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
この記事によると、参加費が会場使用料などに使用され、賞金はスポンサーが提供する分には問題ないとしています。
しかし、ドキュメンタルでは、参加費を勝ったものが総取りするという設定のように見えてしまいます。
「参加費の金額=賞金の金額」になっています。
賞金がスポンサーからでているといった説明もありません。
勝負について賞金が出る場合であっても,「賞金=賭け金」「リターン=リスク」のイコール関係が成立しない場合は「相互的」と言えないので賭博罪は成立しない。
引用:賞金付ゲーム大会と賭博罪|賭博罪改正を願う弁護士津田岳宏のブログ
ドキュメンタルでは、「賞金=掛け金」と設定されているように見えるので賭博罪が成立するように思えます。
ドキュメンタルの番組内でちゃんとした説明が欲しい。
番組を作るにあたって、このような疑問が噴出することは容易に想定できることです。
しかし、このような番組を制作するにあたって法的にクリアしていることは間違いないでしょう。
例えば、私なんかは、賭博罪を回避するために、海外で撮影をしているのかとも思ってしまいました。
しかし、このようにテレビで活躍されている芸人達をわざわざ海外まで集めて撮影するのは考えられないような気がします。
それに、わざわざ賭博罪回避のためこのような対策をしているのであれば、それも「ドキュメント」として番組内で解説があるはずです。
この番組はドキュメント形式で真剣勝負をするのが売りの番組です。
ヤラセだと思われてしまったらこの番組の魅力が失われてしまいます。
私は番組内でどのような方法で賭博罪を回避しているのか説明してほしいと思いました。
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